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トップページ > 知的財産知恵袋:2009年6月9日 第1号

知的財産知恵袋 Mail Magagine Archive

【2009年6月9日 第1号】

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◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆
                                    2009年6月9日 第1号
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発信元:佐野国際特許事務所

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目次

◆◇ はじめに ◇◆

◆◇ 特集 平成20年改正特許法の概要と実務(その1) ◇◆

◆◇ セミナー、コンサル等のご案内 ◇◆

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◆◇ はじめに ◇◆

このたび佐野国際特許事務所では、弊所とお取引のあるお客様や、過去に名刺
交換等をさせて頂いたお客様等を対象に、無料のメールマガジンを発行させて
頂くことになりました。

知的財産に関する昨今の話題や、お客様の実務上お役に立つと思われる情報を
ピックアップして、月1回程度のペースで送らせて頂く予定ですので、よろし
くお願いします。

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◆◇ 特集 平成20年改正特許法の概要と実務(その1) ◇◆

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すでに皆様ご存じと思いますが、昨年(平成20年)の特許法改正により、
平成21年4月1日から日本の特許法が幾つか改正されました。

そこで、今回から数回にわたり、改正特許法の概要と、それに伴う実務上の
留意点について解説させて頂きます。

法改正は特許法、実用新案法、意匠法、商標法にわたりますが、特許法に
関する話が中心になりますことをご了承下さい。

まず今回は、拒絶査定不服審判についてです。
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<拒絶査定不服審判の改正概要>

従来(平成21年3月31日まで)、拒絶査定に対して不服があり、なおかつ特許
請求の範囲、明細書、図面に補正を行いたい場合には、以下の手順で手続を
行うものと規定されていました。

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(改正前の手順1)
  拒絶査定の謄本の送達があつた日から30日以内に、特許庁に「拒絶
査定不服審判」を請求する。
(改正前の手順2)
「拒絶査定不服審判」の請求の日から30日以内に、「手続補正書」を
提出し、補正を行う。
(特許法第121条、第17条の2第四号)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

それが、今回の特許法改正により、平成21年4月1日以降は以下の手順で手続
を行うように変更されました。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
(改正後の手順)
拒絶査定の謄本の送達があつた日から3月以内に、特許庁に「拒絶
査定不服審判」を請求し、同時に「手続補正書」を提出して補正を
行う。
(特許法第121条、第17条の2第四号)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

これを図示すると、以下(図1)のようになります。

図1
* 図がうまく表示されない場合、メーラを「等幅」設定にしてご覧下さい。*
(Outlook Expressの場合:「表示」→「文字のサイズ」→「等幅」)

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<法改正に伴う実務上の留意点>

上述の通り、拒絶査定不服審判の請求期間は、「30日」から「3月」に
延長されます。

その代わり、補正可能時期は、審判請求の日から30日「以内」だったのが
審判請求と「同時」でないと認められなくなってしまいました。

これにより、従来は可能だった、補正期間内における手続補正書の「出し
直し」は今後はできなくなってしまいます。

従来より長い時間をかけて対策を練ることができる分、出した後で「やはり
こういう補正の方がいい」と思い直すことが事実上できなくなったわけです
(※注1)。

ですので、お客様方におかれても、審判請求時の補正内容について、これ
まで以上に慎重に吟味・確認されることをお勧めします。

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<改正法の適用対象>

上記改正は、平成21年4月1日(水)以降に拒絶査定の謄本が送達された出願が
適用対象となります。

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<意匠法、商標法の改正>

なお、平成21年4月1日以降、意匠法、商標法における拒絶査定不服審判の請求
時期、並びに意匠法、商標法における補正却下不服審判の請求時期も、従来の
「30日」が「3月」に変更になっておりますことを併せてお知らせ致します
(意匠法第46条、第47条、商標法第44条、第45条)。

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<参考資料>

日本弁理士会 特許委員会公開フォーラム資料

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(※注1)
どうしても補正をやり直したい場合、一旦拒絶査定審判請求を取り下げた後、
「3月」の期間内に再度審判請求を行いつつ補正を行う手もあります。
しかし、これは審判請求を2度行うことになり、特許庁に支払う手数料も
2倍になるので、極力避けたいところです。

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◆◇ セミナー、コンサル等のご案内 ◇◆
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弊所では、「企業価値の最大化」を目指した研究開発・知財戦略の計画・実行
のお手伝いをする「研究開発・知財戦略ソリューション」サービスを提供して
おります。
その概要は以下のとおりです。

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(1)「知財戦略セミナー」
貴社の「知的創造サイクル(知財創造→知財保護→知財活用)」の円滑
な実施に役立つ「知財戦略セミナー」を開催しています。
公開セミナーに参加することで、具体的な手法と弊所で提供するソリュ
ーションの概要を把握していただけます。
セミナー開催形式は、以下(a)(b)に示す2通りがあります。
   (a)外部機関主催の公開セミナー
   (b)外部機関と弊所との共催による公開セミナー

----------------------------------------------------------------------
(2)「知財戦略セミナー」出張サービス
貴社の事業所に弊所の講師が出張して、貴社が抱えている問題を題材に
して「知財戦略セミナー」出張サービスを行います。
具体的な問題を解決する担当者全員に対する意識付けを行うためのキッ
クオフ・セミナーとして、ご利用いただけます。

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(3)「知財戦略コンサル」サービス
貴社が他社に先駆けた開発テーマの発見、課題の実現ができるように
なる「知財戦略コンサル」サービスを提供しております。
ワークショップ形式で進めますので、参加者が実践的なスキルを身に
つけることができます。

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(4)「特許調査とパテントマップ作成」サービス
具体的な研究開発テーマに関する問題解決のために必要となる特許調査
やパテントマップについては「特許調査とパテントマップ作成」サービス
を提供しています。

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なお、上記サービスの詳細は、下記URLにてご確認下さい。
<研究開発・知財戦略ソリューションのご提案>
http://www.sanopat.jp/Solution_Proposal.pdf

また、上記(1)(2)に示すセミナーの詳細は、下記URLにてご確認下さい。
<セミナーのご案内>
http://www.sanopat.jp/seminar/index.htm

<知的創造力養成セミナー 一般公開>
http://www.tizai.sanopat.jp/index.html

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◆◇ 編集後記 ◇◆

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
今回、初めてのメールマガジンを発行させて頂きましたが、いかがでしたか。
このメールマガジンによって皆様のお役に立つ知的財産情報を提供させて頂く
ことができれば、と思っております。

ところで、先週の土曜日、サッカー日本代表がW杯進出を決めたのを、TV観
戦していました。W杯進出を決めた瞬間は、私も歓喜の雄叫びを上げていまし
たが、やはり嬉しいニュースは気持ちを明るくするものだな、と実感しました。

弊所でも、先日、代理させて頂いた裁判において勝訴判決を頂くという嬉しい
ニュースがありました。これからもこのような嬉しいニュースが続くように、
お客様に喜んで頂けるように、所員一同頑張っていこうと思っております。

引き続き、今後ともよろしくお願いいたします。


なお、初めてのメールマガジンにつき、なにかと至らぬ点も多いかと思います。
ご意見やご要望があれば遠慮なく、下記の「連絡先」までご連絡下さい。

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発信元:佐野国際特許事務所

〒104-0042
東京都中央区入船1丁目2番9号
八丁堀MFビル9階
TEL:03-3206-2731
FAX:03-3206-2732
E-mail:sanopat@sanopat.jp
URL: http://www.sanopat.jp/

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