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知的財産知恵袋 Mail Magagine Archive

【2020年1月23日 第30号】

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◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆
2020年1月23日 第30号
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発信元:佐野国際特許事務所

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このメールマガジンは、弊所とお取引のあるお客様や、過去に名刺交換等を
させて頂いたお客様等を対象に送らせて頂く、無料のメールマガジンです。

知的財産に関する昨今の話題や、お客様の実務上お役に立つと思われる情報を
ピックアップして、送らせて頂きます。

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意匠法が改正され、2020年4月1日から施行されます。
今回の改正の大きなポイントは「保護対象の拡充」と「関連意匠制度の拡充」
です。

1.「保護対象の拡充」について

 「物品」のみならず、無体物である「画像」、「建築物の外観や内装」
まで保護することができます。

 今回の改正で、ソフトウェアやスマホアプリなどのデジタル技術を用いた
サービスにおいて、ユーザーと機器との接点となる「画像デザイン」が保護
され、また、企業のブランド表現の一形態としての「建築物の外観や内装」
が保護されるようになります。

2.「関連意匠制度の拡充」について

 従来より、同じ出願人であれば、自分の登録意匠に似ているデザインの
後出し出願を認める関連意匠制度はありましたが、現行法において後出しが
認められる期間は、最初の意匠出願から約6~8ヶ月位でした。

 企業の長期的なブランド構築に貢献できるよう、関連意匠を後出し出願
できる期間を、基礎意匠の出願から10年間へ大幅に延長し、また基礎意匠
に似ている意匠だけでなく、基礎意匠に似ていないが関連意匠には似て
いる意匠も、登録が可能となります。

3.その他の改正項目について

(1)意匠権の存続期間の変更
 意匠権の満了日が、現行は登録から20年ですが、出願日から25年経過
した日となります。
  ※ 2020年4月1日以降の出願に適用されます。

(2)複数意匠一括出願の導入
 複数の意匠についての1つの願書で出願することが可能になります。
  ※公布の日から2年以内に施行される予定です。

 具体的運用につきましては、
特許庁のホームページ:https://www.jpo.go.jp/index.html 
特許庁発行の意匠法改正パンフレット:https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/isho_kaisei_jp.pdf
をご参照頂ければと存じます。

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◆◇ 編集後記 ◇◆
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。

今回の意匠法の改正により、意匠制度がより使いやすいものになると
思われます。

これらの制度を、積極的にご利用いただき、ご事業のご発展に役立てて
いただければと思います。

ご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。
なお、ご意見やご要望があれば遠慮なく、下記の「連絡先」までご連絡下さい。

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発信元:佐野国際特許事務所

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E-mail: sanopat@sanopat.jp
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佐野国際特許事務所 弁理士 木川 速見
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