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知的財産知恵袋 Mail Magagine Archive

【2020年4月3日 第31号】

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◆◇◆ 佐野国際特許事務所 メールマガジン ◆◇◆
2020年4月3日 第31号
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発信元:佐野国際特許事務所

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このメールマガジンは、弊所とお取引のあるお客様や、過去に名刺交換等を
させて頂いたお客様等を対象に送らせて頂く、無料のメールマガジンです。

知的財産に関する昨今の話題や、お客様の実務上お役に立つと思われる情報を
ピックアップして、送らせて頂きます。

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注目されるビジネス関連発明の原告勝訴判決

 弊所がかかわらせて頂きました特許侵害訴訟案件で、ビジネス関連発明では
注目される勝訴判決を勝ち取ることが出来ましたので、お知らせ致します。

 概略すると、弊所クライアント(原告)と打ち合わせを重ねビジネス関連発
明を抽出し、特許出願させて頂きました。かかる発明は、審査の段階において、
発明ではない等の拒絶を受けることが多いですが、適正な対応をすることによ
り、複数の特許権を取得することができました。
 そして、これらの特許権に基づき、特許権を侵害している相手に対して訴訟
を提起し、下記2件について勝訴判決を勝ち取ることができました。

・平成29年(ネ)第10027号特許権侵害差止請求控訴事件
 (平成29年12月21日判決言渡)
・平成30年(ネ)第10085号特許権侵害差止請求控訴事件
 (令和元年10月8日判決言渡)

 ビジネス関連発明特許に関する侵害訴訟で原告が勝訴することはまれで、2
018年12月と2019年10月にクライアントが勝訴した上記2件のみで
あります。
 このようにビジネス関連発明特許に関する原告勝訴判決がなされたことは、
今後、ビジネス関連発明に対する裁判所の判断が原告側を保護する方向に変化
したものと考えられると共に、当該原告の知財戦略の賜物とも考えられます。
 因みに、クライアントは金融関連の会社であり、クライアントのビジネス関
連発明特許は、FinTech特許であります。FinTech(フィンテック)とは、金融
(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報
技術を結びつけたさまざまな革新的な動きを指すものであります。FinTechに関
する発明も、今後、益々特許取得されて行くものと思われます。

 今後も、このような原告勝訴判決例が蓄積されて行くことにより、権利者側
が保護され、プログラム開発に係る費用等を回収することができ、安易な模倣
を抑制することで、ビジネス関連の技術の健全な発達が促進されて行くものと
思われます。

 なお、弊所において、ビジネス関連発明特許に関する被告側勝訴判決として
は、下記判決があります。

・平成26年(ネ)第10114号特許権侵害差止請求控訴事件
 (平成27年2月26日判決言渡)

(所長弁理士 佐野 弘)

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